貯水槽清掃の必要性について

 

こんにちは。

みなさんは、ビルやマンション等の不特定多数の人が利用する建物では、貯水槽の定期掃除は法律で義務付けられているのはご存じでしょうか。
厚生労働省では貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要な措置として、清掃を1年以内に1回と定めています。

これまではビルで使われる水については、飲用目的の水にのみ、水道法の水質基準が適用されていましたが、生活用水(炊事用、浴用、手洗い用等)も飲用水の範疇に含め、基準が適用されるようになっています。
水道事業者の配水管から分岐して設けられた給水管やそれに直結する給水用具以外の給水に関する設備を設けて、飲用水、生活水を供給する場合は、水道法で定められた水質基準に適合する水を供給するよう、水質検査を行わなくてはなりません。

ビルのオーナー様や管理会社様は何処に清掃依頼をしたらいいかお悩みになることがあるかもしれません。清掃は、厚生労働大臣の登録業者しか行えませんので、必ず「建築物飲料水貯水槽清掃業登録事業者」であるかの確認をして下さい。

サークルラインは「建築物飲料水貯水槽清掃業登録事業者」です。安心してお任せください。
1,000件以上の実績・長年の経験と確かな技術で貯水槽清掃を行います。
貯水槽のポンプの取替設置作業もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【施工前】                   【施工後】

【消毒作業】                 【水質検査】

【ポンプ取替作業】